世界遺産 百舌鳥・古市古墳群を応援する堺市民の会 会則
(名称)
第1条
本会は、「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」を改め「世界遺産 百舌鳥・古市古墳群を応援する堺市民の会」(以下「市民の会」という。)と称する。
(目的)
第2条
百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を推進するため、平成27年に「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」が設立された。世界遺産登録が実現した今、百舌鳥・古市古墳群を構成する、ふるさと堺に存する百舌鳥古墳群を後世に継承していくため、市民が行政と一体となって保全・活用に向けた取組を推進することを目的とする。
(構成員)
第3条
市民の会は、市民、市民団体、事業者、教育機関などで構成する。
(役割・活動)
第4条
市民の会は、第2条の目的を達成するため、必要な意見交換を行い、相互に連携し、以下の活動を行う。
(1)市民をはじめ広く国民に対し百舌鳥・古市古墳群に関する理解を深めること。
(2)百舌鳥・古市古墳群の保全・活用に向けた取り組みの推進を図ること。
(3)百舌鳥・古市古墳群の美化活動など保全への意識の高揚を図ること。
(4)その他第2条の目的達成に関連すること。
(役員)
第5条
市民の会には、次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事
(4)監事
(役員の責務)
第6条
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が不在のときはその職務を代理する。
(事務局)
第7条
市民の会の事務局は会長が所属する団体に置く。
(経費)
第8条
市民の会の運営は、堺市からの補助金及び寄附金等をもって行う。
2 前項にかかる事務は事務局が行う。
(財産の引継ぎ)
第9条
市民の会は、「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」の一切の財産を引き継ぐものとする。
(補則)
第10条 この会則に定めるもののほか、市民の会に関し必要な事項は、会長が副会長及び理事との協議(持ちまわり等による協議を含む。)を経て定めるものとする。
附則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。